あなたの会社らしい就業規則を作成しませんか?
常時10人以上の職員さんを雇用している場合、労働基準法第89条の規定により就業規則を作成し労働基準監督署に届出なければならないとされています。
就業規則を変更する場合も同様、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
すみえ社会保険労務士事務所では、職員さんが10名未満のうちに就業規則を作成することをお勧めします。
就業規則作成をご依頼いただくメリット
すみえ社会保険労務士事務所に、就業規則作成をご依頼いただくメリットです。
さいたま市を中心に、地域密着で各社にあった就業規則作成をお手伝いしています。
- 就業規則を作成する、意味や目的を明確化します。
- 助成金が活用に利用できるよう、就業規則の内容をアドバイスします。
- 職員さんの区分を明確化し、就業規則の適応範囲を明確化します。
- 賃金について、就業場所、従事する業務、労働時間、休日そのほかの労働条件(残業など)を明確化します。
- 職員さんにとって公平な就業規則作成を外部の目からアドバイスします。
- 産休育児休暇・介護休職・入院等による休職について明確化し安心して働き続けられる会社作りをサポートします。
御社の社風や社長さんの方針をしっかり反映させた、御社らしい就業規則づくりをお手伝いします。
就業規則作成の流れ
- 就業規則作成の目的を明確化
- 職員区分の作成
- 就業規則適応範囲を確認
- 重要事項の確定、就業カレンダー、労働時間、休日、残業について
- 採用・出勤・退社・解雇・休業についての条件を確定
- 産休育児休暇・介護休暇・休職についての内容確定
- プラスアルファの項目確定、特別休暇・フレックス制度など
- 職員さんとの就業規則読み合わせ・修正検討点を確認
- 就業規則確定、職員代表印鑑捺印
- 10名以上の場合、労働基準監督署への提出